建築基準法12条定期調査業務
定期報告制度とは、建築物の使用が開始された後も引き続き適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、定期的な調査や、報告を求める事としています。
JCIAインサイトでは第三者機関の立場として、信頼性の高い調査業務を実施してまいります。
建築基準法における定期報告制度
- 建築基準法第12条においては、①建築物、②建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)③昇降機等④防火設備について、経年劣化などの状況を定期的に点検する制度が設けられている。
- 具体的には、一定の条件を満たす建築物などの所有者・管理者の義務として、(1)専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査をさせ、(2)その結果を特定政庁※へ報告することを定めている。
※建築主事を置いている地方公共団体の長のこと。